朝霞市の要綱「朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱」(平成21年2月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱 第3条(派遣の要件)
条文
市長は、次の各号に掲げる場合において、市内に在住する聴覚障害者等が要約筆記を必要とすると認めるとき要約筆記者を派遣する。なお、派遣の範囲は、原則として県内に限るものとする。
(1) 生命維持及び健康の増進に関する場合
(2) 財産・労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合
(6) その他市長が特に必要と認める場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。
(1) 営利を目的としている場合
(2) 政治団体や宗教団体の行う活動
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、要約筆記を必要とする場合に要約筆記者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)