朝霞市の要綱「朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱」(平成21年2月1日) 全9条のうち8番目
朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱 第8条(遵守事項)
条文
市長及び要約筆記者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 要約筆記者の派遣に当たっては、1人の要約筆記者が長時間継続して業務に従事することがないようにするほか、要約筆記者の健康管理に配慮する。
(2) 要約筆記者の技術と知識の向上に努める。
(3) 要約筆記者は、職務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、要約筆記を必要とする場合に要約筆記者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)