朝霞市の要綱「朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱」(平成24年8月1日) 全13条のうち12番目
朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱 第12条(更新)
条文
本事業により既に助成を受けている補聴器の更新に係る申請については、前回の交付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は原則として助成対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に当該補聴器が修理不能の場合又は災害など助成対象児童の責任によらない事情により、毀損等をした場合は、埼玉県と協議の上、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年8月19日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
- 市の案内:難聴児補聴器購入費助成事業
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)