朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成24年8月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年8月19日施行のものです。これまでに14回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:難聴児補聴器購入費助成事業
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(助成対象児童)、第3条(助成対象からの除外)、第4条(助成金の額)、第5条(交付申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象児童)
第2条 本事業における補聴器購入費及び修理費の助成を受けることができる難聴児は、次の要件を全て満たす満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「助成対象児童」という。)とする。
(1) 朝霞市に住所を有する者
(2) いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
(助成対象からの除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合は、本事業の助成対象から除外する。
(助成金の額)
第4条 本事業の助成金の算定基礎となる額は、第2条に規定する助成対象児童が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)及び修理費として市長が認める額と別表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額の100分の106に相当する額(以下「基準価格」という。)を比較して少ない方の額とする。ただし、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)5の十に定めるものにあっては、別表に定める基準価格の100分の110に相当する額とを比較して、少ない方の額とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費として市長が認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。
3 助成金の交付額は、前項に定める額に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師又は市長が当該医師と同等の知見を有すると認めた医師が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)を添えて、市長に申請するものとする。ただし、過去に交付を受けた補聴器の修理に係る申請等にあっては、意見書を省略することができる。
(所得等審査)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、対象児童が、第3条の規定により助成の対象外とならないことを確認するものとする。
(交付決定)
第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、必要性等を検討の上、交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)及び難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を、第5条の規定により申請をした者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。
(補聴器購入)
第8条 前条第2項の規定により決定通知書の交付を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後速やかに、決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入又は修理するものとする。
(費用の負担)
第9条 前条により補聴器を購入又は修理した交付決定者は、購入費の一部を負担するものとする。
(助成金の請求)
第10条 補聴器を納入した業者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に給付券を添付の上市長へ請求するものとする。
2 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(台帳の整備)
第11条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳を整備するものとする。
(更新)
第12条 本事業により既に助成を受けている補聴器の更新に係る申請については、前回の交付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は原則として助成対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に当該補聴器が修理不能の場合又は災害など助成対象児童の責任によらない事情により、毀損等をした場合は、埼玉県と協議の上、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年8月19日要綱第72号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)