朝霞市の要綱「朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱」(平成24年8月1日) 全13条のうち5番目
朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱 第5条(交付申請)
条文
助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師又は市長が当該医師と同等の知見を有すると認めた医師が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)を添えて、市長に申請するものとする。ただし、過去に交付を受けた補聴器の修理に係る申請等にあっては、意見書を省略することができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年8月19日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
- 市の案内:難聴児補聴器購入費助成事業
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)