朝霞市の要綱「朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱」(平成24年8月1日) 全13条のうち7番目
朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱 第7条(交付決定)
条文
市長は、第5条の規定による申請があったときは難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、必要性等を検討の上、交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)及び難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を、第5条の規定により申請をした者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年8月19日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
- 市の案内:難聴児補聴器購入費助成事業
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)