朝霞市の要綱「朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱」(平成24年8月1日) 全13条のうち4番目

朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱 第4条(助成金の額)

条文

本事業の助成金の算定基礎となる額は、第2条に規定する助成対象児童が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)及び修理費として市長が認める額と別表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額の100分の106に相当する額(以下「基準価格」という。)を比較して少ない方の額とする。ただし、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)5の十に定めるものにあっては、別表に定める基準価格の100分の110に相当する額とを比較して、少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費として市長が認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

3 助成金の交付額は、前項に定める額に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

市の例規集の文言のままです(令和7年8月19日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(助成対象児童)
  3. 第3条(助成対象からの除外)
  4. 第4条(助成金の額)
  5. 第5条(交付申請)
  6. 第6条(所得等審査)
  7. 第7条(交付決定)
  8. 第8条(補聴器購入)
  9. 第9条(費用の負担)
  10. 第10条(助成金の請求)
  11. 第11条(台帳の整備)
  12. 第12条(更新)
  13. 第13条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)