朝霞市の要綱「朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱」(平成24年8月1日) 全13条のうち2番目
朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱 第2条(助成対象児童)
条文
本事業における補聴器購入費及び修理費の助成を受けることができる難聴児は、次の要件を全て満たす満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「助成対象児童」という。)とする。
(1) 朝霞市に住所を有する者
(2) いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
市の例規集の文言のままです(令和7年8月19日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
- 市の案内:難聴児補聴器購入費助成事業
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)