朝霞市の要綱「朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱」(平成25年4月1日) 全11条のうち10番目

朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱 第10条(費用負担)

条文

利用者は、第4条の規定により委託を受けた事業者との合意に基づき、実費として次の各号に該当する額を上限額として当該事業者に支払うものとする。

 (1) 普通食 1食あたり400円

 (2) 糖尿病や腎臓病の方等のための特別食 1食あたり600円

市の例規集の文言のままです(令和7年1月10日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、援助を要する障害のある人に対し、朝霞市障害者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、自立した在宅生活を支援することを目的とする。

朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(配食サービスの内容)
  4. 第4条(委託)
  5. 第5条(利用申請)
  6. 第6条(利用の決定)
  7. 第7条(利用の取消)
  8. 第8条(利用の変更等)
  9. 第9条(利用の廃止)
  10. 第10条(費用負担)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)