朝霞市の要綱「朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱」(平成25年4月1日) 全11条のうち7番目
朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱 第7条(利用の取消)
条文
市長は、前条の規定により、利用者が次のいずれかに該当するときは、その利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 障害者支援施設その他の施設等に入所したとき。
2 市長は、前項の規定により、利用の決定を取り消したときは、配食サービス利用取消通知書(様式第4号)により、当該利用の決定の取消しを受けた者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年1月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、援助を要する障害のある人に対し、朝霞市障害者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、自立した在宅生活を支援することを目的とする。
- 市の案内:障害者配食サービス事業
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)