朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱

平成25年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年1月10日施行のものです。これまでに3回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、援助を要する障害のある人に対し、朝霞市障害者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、自立した在宅生活を支援することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(配食サービスの内容)、第5条(利用申請)、第6条(利用の決定)、第7条(利用の取消)、第8条(利用の変更等)、第9条(利用の廃止)、第10条(費用負担)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 配食サービスの内容
  4. 第4条 委託
  5. 第5条 利用申請
  6. 第6条 利用の決定
  7. 第7条 利用の取消
  8. 第8条 利用の変更等
  9. 第9条 利用の廃止
  10. 第10条 費用負担
  11. 第11条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、援助を要する障害のある人に対し、朝霞市障害者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、自立した在宅生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、本市に住所を有し、自ら食事の支度をすることが困難であり、かつ、他の者から食事の提供を受けられない者であって、次のいずれかに該当するものとする。ただし、朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱(平成12年朝霞市要綱)第2条の対象者を除く。

 (1) 65歳未満の障害者手帳の所持者のみで構成される世帯に属する者

 (2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、65歳未満の時点においてこの事業による配食サービスを受けている者は、65歳に到達した日以後も引き続きこの事業による配食サービスを受けることができる。

(配食サービスの内容)

第3条 この事業による配食サービスは、1日1回(昼食に限る。)実施するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、臨時に当該配食サービスを休止することができる。

2 配食サービスに当たっては、第6条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の安否の確認を行い、その者に異常があるときは、直ちに適切な措置を取るとともに、関係機関に連絡するものとする。

(委託)

第4条 市長は、この要綱に定める事業を適切に運営できると認められる者に事業を委託して実施するものとする。

2 委託料は、1食当たり200円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、利用の決定をしたときは、朝霞市障害者配食サービス事業利用委託通知書(様式第3号)により受託者に通知するものとする。

(利用の取消)

第7条 市長は、前条の規定により、利用者が次のいずれかに該当するときは、その利用の決定を取り消すことができる。

 (1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

 (2) 障害者支援施設その他の施設等に入所したとき。

2 市長は、前項の規定により、利用の決定を取り消したときは、配食サービス利用取消通知書(様式第4号)により、当該利用の決定の取消しを受けた者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第8条 利用者は、利用回数、曜日、内容等の変更及び入院等の理由による一定期間の中止等を希望するときは、利用日の前日(当該前日が受託者の休業日に当たるときは、当該休業日の前日)の午後3時までにその旨を受託者に連絡しなければならない。

(利用の廃止)

第9条 利用者が、配食サービスを廃止するときは、配食サービス利用廃止届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(費用負担)

第10条 利用者は、第4条の規定により委託を受けた事業者との合意に基づき、実費として次の各号に該当する額を上限額として当該事業者に支払うものとする。

 (1) 普通食 1食あたり400円

 (2) 糖尿病や腎臓病の方等のための特別食 1食あたり600円

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年1月10日要綱第60号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)