朝霞市の要綱「朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱」(平成25年4月1日) 全11条のうち6番目
朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱 第6条(利用の決定)
条文
市長は、前条の規定による申請書を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、利用の決定をしたときは、朝霞市障害者配食サービス事業利用委託通知書(様式第3号)により受託者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年1月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、援助を要する障害のある人に対し、朝霞市障害者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、自立した在宅生活を支援することを目的とする。
- 市の案内:障害者配食サービス事業
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)