朝霞市の要綱「朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱」(平成25年4月1日) 全11条のうち3番目
朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱 第3条(配食サービスの内容)
条文
この事業による配食サービスは、1日1回(昼食に限る。)実施するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、臨時に当該配食サービスを休止することができる。
2 配食サービスに当たっては、第6条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の安否の確認を行い、その者に異常があるときは、直ちに適切な措置を取るとともに、関係機関に連絡するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年1月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、援助を要する障害のある人に対し、朝霞市障害者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、自立した在宅生活を支援することを目的とする。
- 市の案内:障害者配食サービス事業
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)