朝霞市の要綱「朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱」(平成25年4月1日) 全11条のうち3番目

朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱 第3条(配食サービスの内容)

条文

この事業による配食サービスは、1日1回(昼食に限る。)実施するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、臨時に当該配食サービスを休止することができる。

2 配食サービスに当たっては、第6条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の安否の確認を行い、その者に異常があるときは、直ちに適切な措置を取るとともに、関係機関に連絡するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年1月10日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、援助を要する障害のある人に対し、朝霞市障害者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、自立した在宅生活を支援することを目的とする。

朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(配食サービスの内容)
  4. 第4条(委託)
  5. 第5条(利用申請)
  6. 第6条(利用の決定)
  7. 第7条(利用の取消)
  8. 第8条(利用の変更等)
  9. 第9条(利用の廃止)
  10. 第10条(費用負担)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)