朝霞市の要綱「朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱」(平成25年4月1日) 全11条のうち2番目
朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱 第2条(対象者)
条文
事業の対象者は、本市に住所を有し、自ら食事の支度をすることが困難であり、かつ、他の者から食事の提供を受けられない者であって、次のいずれかに該当するものとする。ただし、朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱(平成12年朝霞市要綱)第2条の対象者を除く。
(1) 65歳未満の障害者手帳の所持者のみで構成される世帯に属する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者
2 前項の規定にかかわらず、65歳未満の時点においてこの事業による配食サービスを受けている者は、65歳に到達した日以後も引き続きこの事業による配食サービスを受けることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年1月10日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、援助を要する障害のある人に対し、朝霞市障害者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、自立した在宅生活を支援することを目的とする。
- 市の案内:障害者配食サービス事業
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者配食サービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)