朝霞市の要綱「朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱」(令和2年3月26日要綱第36号) 全14条のうち10番目

朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱 第10条(自動車燃料費の補助の請求)

条文

自動車燃料費の補助の請求は、1の年度につき1回、当該年度の翌年度の4月30日までに行うものとする。

2 自動車燃料費の補助に係る登録者は、補助対象者でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、速やかに補助の請求を行うものとする。この場合において、補助対象燃料費は登録月(当該登録者が登録継続者の場合は、4月。以下この項において同じ。)から補助対象者でなくなった日(以下「喪失日」という。)までの間に発生した費用とする。

3 自動車燃料費の補助の請求は、朝霞市重度心身障害者自動車燃料費・バス・鉄道共通ICカード利用料金補助請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に、当該請求に係る補助対象燃料費に関する領収書を添付して行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

補助対象者
市内に住所を有し、かつ、次のアからエまでのいずれかに該当する者(第2条)
自動車燃料費
補助対象者が日常生活のために利用する自家用の自動車等の燃料費(第2条)
ICカード利用料金
補助対象者が日常生活のために利用するバス・鉄道共通ICカードのチャージ料(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、重度心身障害者が日常生活のために利用するタクシーの利用に係る費用、自家用自動車等の燃料費、バス・鉄道共通ICカードを利用した交通費のうちいずれか1つを補助することにより、重度心身障害者の経済的負担の軽減、生活の利便性の向上及び社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(登録の申請)
  4. 第4条(登録の通知等)
  5. 第5条(補助の開始)
  6. 第6条(登録の変更)
  7. 第7条(福祉タクシー券の交付)
  8. 第8条(自動車燃料費の補助)
  9. 第9条(バス・鉄道共通ICカード利用料金の補助)
  10. 第10条(自動車燃料費の補助の請求)
  11. 第11条(ICカードを利用した交通費の補助の請求)
  12. 第12条(補助の支払)
  13. 第13条(変更等の届出)
  14. 第14条(補助の取消し)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)