朝霞市の要綱「朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱」(令和2年3月26日要綱第36号) 全14条のうち2番目
朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助対象者 市内に住所を有し、かつ、次のアからエまでのいずれかに該当する者
(2) 福祉タクシー 埼玉県知事と埼玉県乗用旅客自動車協会及び埼玉県個人タクシー協同組合との協定に基づくタクシー並びに市長と締結した道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー
(3) 福祉タクシー券 1枚につき福祉タクシーにおける初乗運賃相当額を補助する券
(4) 自動車燃料費 補助対象者が日常生活のために利用する自家用の自動車等の燃料費
(5) ICカード利用料金 補助対象者が日常生活のために利用するバス・鉄道共通ICカードのチャージ料
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、重度心身障害者が日常生活のために利用するタクシーの利用に係る費用、自家用自動車等の燃料費、バス・鉄道共通ICカードを利用した交通費のうちいずれか1つを補助することにより、重度心身障害者の経済的負担の軽減、生活の利便性の向上及び社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)