朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱

令和2年3月26日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第36号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、重度心身障害者が日常生活のために利用するタクシーの利用に係る費用、自家用自動車等の燃料費、バス・鉄道共通ICカードを利用した交通費のうちいずれか1つを補助することにより、重度心身障害者の経済的負担の軽減、生活の利便性の向上及び社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(登録の申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 登録の申請
  4. 第4条 登録の通知等
  5. 第5条 補助の開始
  6. 第6条 登録の変更
  7. 第7条 福祉タクシー券の交付
  8. 第8条 自動車燃料費の補助
  9. 第9条 バス・鉄道共通ICカード利用料金の補助
  10. 第10条 自動車燃料費の補助の請求
  11. 第11条 ICカードを利用した交通費の補助の請求
  12. 第12条 補助の支払
  13. 第13条 変更等の届出
  14. 第14条 補助の取消し

条文

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者が日常生活のために利用するタクシーの利用に係る費用、自家用自動車等の燃料費、バス・鉄道共通ICカードを利用した交通費のうちいずれか1つを補助することにより、重度心身障害者の経済的負担の軽減、生活の利便性の向上及び社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 補助対象者 市内に住所を有し、かつ、次のアからエまでのいずれかに該当する者

 (2) 福祉タクシー 埼玉県知事と埼玉県乗用旅客自動車協会及び埼玉県個人タクシー協同組合との協定に基づくタクシー並びに市長と締結した道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー

 (3) 福祉タクシー券 1枚につき福祉タクシーにおける初乗運賃相当額を補助する券

 (4) 自動車燃料費 補助対象者が日常生活のために利用する自家用の自動車等の燃料費

 (5) ICカード利用料金 補助対象者が日常生活のために利用するバス・鉄道共通ICカードのチャージ料

(登録の申請)

第3条 この要綱により補助を受けようとする者は、朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費補助・バス・鉄道共通ICカード利用料金補助登録申請書(様式第1号)又は朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱(令和6年朝霞市要綱。以下「様式要綱」という。)第2条に規定する受給資格認定申請書(以下まとめて「申請書」という。)により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 前項の申請をする者(以下「申請者」という。)は、市長の求めに応じ、交付を受けている身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(登録の通知等)

第4条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、申請者に対して次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げるものを交付し、又は通知するものとする。

 (1) 福祉タクシー券の交付を申請した者を補助対象者として登録する場合 福祉タクシー券

 (2) 自動車燃料費の補助を申請した者を補助対象者として登録し、又は登録しない場合 朝霞市重度心身障害者自動車燃料費補助・バス・鉄道共通ICカード登録決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定(却下)通知書」という。)

 (3) ICカードを利用した交通費の補助を申請した者を補助対象者として登録する場合し、又は登録しない場合 決定(却下)通知書

(補助の開始)

第5条 前条の規定による登録(以下「補助登録」という。)に係る補助の対象期間の始期(以下「登録月」という。)は、当該登録に係る申請を行った月とする。

2 補助登録は、当該登録をした翌年度以降も継続するものとする。

3 補助登録を受けた者(以下「登録者」という。)が1の年度において受けることができる補助は、福祉タクシー券の交付、自動車燃料費の補助又はICカードを利用した交通費の補助のうち、いずれか1つとする。

(登録の変更)

第6条 登録者は、補助登録を受けた補助の内容を変更するときは、次の各号に掲げる補助の区分に応じ、当該各号に掲げる期限までに、申請書により市長に申請しなければならない。

 (1) 福祉タクシー券の交付の補助登録を受けている者 変更を希望する年度において交付を受けた福祉タクシー券を利用するまで

 (2) 自動車燃料費の補助の補助登録を受けている者 変更を希望する年度において第10条第1項の請求をするまで

 (3) ICカードを利用した交通費の補助の補助登録を受けている者 変更を希望する年度において第11条第1項の請求をするまで

2 前項の規定による申請をし、補助の内容の変更の決定を受けた登録継続者の場合、当該変更に係る補助の登録月は、4月とみなし、当該年度に補助登録を受けた者の登録月は、その登録月とする。

3 第4条の規定は、第1項の規定による申請について準用する。

(福祉タクシー券の交付)

第7条 1の年度における福祉タクシー券の交付枚数は、次の各号に掲げる登録者の区分に応じ、当該各号に掲げる枚数とする。

 (1) 第5条第2項の規定により補助登録が継続している者(以下「登録継続者」という。)及び登録月が4月から7月までの者 30枚

 (2) 登録月が8月から11月までの者 20枚

 (3) 登録月が12月から3月までの者 10枚

2 登録者は、福祉タクシー券を利用しようとするときは、福祉タクシーの運転手に対し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。ただし、第2条第1号エに該当する者として登録を受けたものは、この限りでない。

3 福祉タクシー券は、これを他人に譲渡し、又は不正に利用してはならない。

(自動車燃料費の補助)

第8条 補助の対象となる自動車燃料費(以下「補助対象燃料費」という。)は給油をしたガソリン又は軽油の料金とし、1の年度における補助限度額は次の各号に掲げる登録者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 (1) 登録継続者及び登録月が4月から7月までの者 15,000円

 (2) 登録月が8月から11月までの者 10,000円

 (3) 登録月が12月から3月までの者 5,000円

(バス・鉄道共通ICカード利用料金の補助)

第9条 補助の対象となるバス・鉄道共通ICカード利用料金(以下補助対象料金)はバス又は鉄道運賃としてICカードに入金をした料金とし、1の年度における補助限度額は次の各号に掲げる登録者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 (1) 登録継続者及び登録月が4月から7月までの者 15,000円

 (2) 登録月が8月から11月までの者 10,000円

 (3) 登録月が12月から3月までの者 5,000円

(自動車燃料費の補助の請求)

第10条 自動車燃料費の補助の請求は、1の年度につき1回、当該年度の翌年度の4月30日までに行うものとする。

2 自動車燃料費の補助に係る登録者は、補助対象者でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、速やかに補助の請求を行うものとする。この場合において、補助対象燃料費は登録月(当該登録者が登録継続者の場合は、4月。以下この項において同じ。)から補助対象者でなくなった日(以下「喪失日」という。)までの間に発生した費用とする。

3 自動車燃料費の補助の請求は、朝霞市重度心身障害者自動車燃料費・バス・鉄道共通ICカード利用料金補助請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に、当該請求に係る補助対象燃料費に関する領収書を添付して行うものとする。

(ICカードを利用した交通費の補助の請求)

第11条 ICカードを利用した交通費の補助の請求は、1の年度につき1回、当該年度の翌年度の4月30日までに行うものとする。

2 ICカードを利用した交通費の補助に係る登録者は、補助対象者でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、速やかに補助の請求を行うものとする。この場合における補助対象料金は、4月から喪失日までの間に発生した費用とする。

3 ICカードを利用した交通費の補助の請求は、請求書に、当該請求に係る補助対象料金に関する領収書を添付して行うものとする。

(補助の支払)

第12条 市長は、第10条又は前条の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めるときは、当該請求をした登録者に対し当該請求に係る額を支払うものとする。

(変更等の届出)

第13条 登録者は、次の各号のいずれかに該当したときは、朝霞市重度心身障害者タクシー券・自動車燃料費・バス・鉄道共通ICカード利用料金補助登録内容変更(資格喪失)届(様式第4号)により、市長にその旨を届けなければならない。

 (1) 登録の内容に変更が生じたとき。

 (2) 転出その他の事由により補助対象者でなくなったとき。

2 市長は、登録者が前項各号に該当したことを知ったときは、前項の規定にかかわらず、職権により当該登録者に係る登録の内容の変更その他必要な措置を行うことができる。

3 第1項第1号に該当するときは様式要綱第2条に規定する受給資格変更届に、第2号に該当するときは同要綱同条に規定する受給資格喪失届にそれぞれ代えることができる。

(補助の取消し)

第14条 市長は、登録者が偽りその他不正な手段により当該登録に係る補助を受けたときは、当該登録を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しを受けた者が福祉タクシー券の交付を受けている場合は当該福祉タクシー券の返還を求めるものとし、既に利用した福祉タクシー券があるときはその相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

3 市長は、第1項の規定により取消しを受けた者に第12条の規定による支払をしている場合は、当該支払に係る額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第10号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)