朝霞市の要綱「朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱」(令和2年3月26日要綱第36号) 全14条のうち9番目
朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱 第9条(バス・鉄道共通ICカード利用料金の補助)
条文
補助の対象となるバス・鉄道共通ICカード利用料金(以下補助対象料金)はバス又は鉄道運賃としてICカードに入金をした料金とし、1の年度における補助限度額は次の各号に掲げる登録者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 登録継続者及び登録月が4月から7月までの者 15,000円
(2) 登録月が8月から11月までの者 10,000円
(3) 登録月が12月から3月までの者 5,000円
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- ICカード利用料金
- 補助対象者が日常生活のために利用するバス・鉄道共通ICカードのチャージ料(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、重度心身障害者が日常生活のために利用するタクシーの利用に係る費用、自家用自動車等の燃料費、バス・鉄道共通ICカードを利用した交通費のうちいずれか1つを補助することにより、重度心身障害者の経済的負担の軽減、生活の利便性の向上及び社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)