朝霞市の要綱「朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱」(令和2年3月26日要綱第36号) 全14条のうち11番目
朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱 第11条(ICカードを利用した交通費の補助の請求)
条文
ICカードを利用した交通費の補助の請求は、1の年度につき1回、当該年度の翌年度の4月30日までに行うものとする。
2 ICカードを利用した交通費の補助に係る登録者は、補助対象者でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、速やかに補助の請求を行うものとする。この場合における補助対象料金は、4月から喪失日までの間に発生した費用とする。
3 ICカードを利用した交通費の補助の請求は、請求書に、当該請求に係る補助対象料金に関する領収書を添付して行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 補助対象者
- 市内に住所を有し、かつ、次のアからエまでのいずれかに該当する者(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、重度心身障害者が日常生活のために利用するタクシーの利用に係る費用、自家用自動車等の燃料費、バス・鉄道共通ICカードを利用した交通費のうちいずれか1つを補助することにより、重度心身障害者の経済的負担の軽減、生活の利便性の向上及び社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)