朝霞市の要綱「朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱」(令和2年3月26日要綱第36号) 全14条のうち7番目

朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱 第7条(福祉タクシー券の交付)

条文

1の年度における福祉タクシー券の交付枚数は、次の各号に掲げる登録者の区分に応じ、当該各号に掲げる枚数とする。

 (1) 第5条第2項の規定により補助登録が継続している者(以下「登録継続者」という。)及び登録月が4月から7月までの者 30枚

 (2) 登録月が8月から11月までの者 20枚

 (3) 登録月が12月から3月までの者 10枚

2 登録者は、福祉タクシー券を利用しようとするときは、福祉タクシーの運転手に対し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。ただし、第2条第1号エに該当する者として登録を受けたものは、この限りでない。

3 福祉タクシー券は、これを他人に譲渡し、又は不正に利用してはならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

福祉タクシー
埼玉県知事と埼玉県乗用旅客自動車協会及び埼玉県個人タクシー協同組合との協定に基づくタクシー並びに市長と締結した道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー(第2条)
福祉タクシー券
1枚につき福祉タクシーにおける初乗運賃相当額を補助する券(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、重度心身障害者が日常生活のために利用するタクシーの利用に係る費用、自家用自動車等の燃料費、バス・鉄道共通ICカードを利用した交通費のうちいずれか1つを補助することにより、重度心身障害者の経済的負担の軽減、生活の利便性の向上及び社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(登録の申請)
  4. 第4条(登録の通知等)
  5. 第5条(補助の開始)
  6. 第6条(登録の変更)
  7. 第7条(福祉タクシー券の交付)
  8. 第8条(自動車燃料費の補助)
  9. 第9条(バス・鉄道共通ICカード利用料金の補助)
  10. 第10条(自動車燃料費の補助の請求)
  11. 第11条(ICカードを利用した交通費の補助の請求)
  12. 第12条(補助の支払)
  13. 第13条(変更等の届出)
  14. 第14条(補助の取消し)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)