朝霞市の要綱「朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱」(令和2年3月26日要綱第36号) 全14条のうち7番目
朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱 第7条(福祉タクシー券の交付)
条文
1の年度における福祉タクシー券の交付枚数は、次の各号に掲げる登録者の区分に応じ、当該各号に掲げる枚数とする。
(1) 第5条第2項の規定により補助登録が継続している者(以下「登録継続者」という。)及び登録月が4月から7月までの者 30枚
(2) 登録月が8月から11月までの者 20枚
(3) 登録月が12月から3月までの者 10枚
2 登録者は、福祉タクシー券を利用しようとするときは、福祉タクシーの運転手に対し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。ただし、第2条第1号エに該当する者として登録を受けたものは、この限りでない。
3 福祉タクシー券は、これを他人に譲渡し、又は不正に利用してはならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 福祉タクシー
- 埼玉県知事と埼玉県乗用旅客自動車協会及び埼玉県個人タクシー協同組合との協定に基づくタクシー並びに市長と締結した道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー(第2条)
- 福祉タクシー券
- 1枚につき福祉タクシーにおける初乗運賃相当額を補助する券(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、重度心身障害者が日常生活のために利用するタクシーの利用に係る費用、自家用自動車等の燃料費、バス・鉄道共通ICカードを利用した交通費のうちいずれか1つを補助することにより、重度心身障害者の経済的負担の軽減、生活の利便性の向上及び社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者福祉タクシー券交付・自動車燃料費及びバス・鉄道共通ICカード利用料金補助要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)