朝霞市の要綱「朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱」(令和2年12月22日要綱第90号) 全13条のうち11番目

朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱 第11条(利用辞退の届出)

条文

利用者は、事業の利用を辞退しようとするときは、朝霞市障害者等見守りシール交付事業利用辞退届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、障害者等が在宅で介護する者(以下「介護者」という。)の元を離れ行方不明となった場合に当該障害者等の早期発見及び安全確保を図るために、朝霞市障害者等見守りシール交付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、介護者の精神的負担を軽減し、もって障害者等及び介護者の福祉に資することを目的とする。

朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(利用の申請等)
  5. 第5条(見守りシールの交付)
  6. 第6条(見守りシールの再交付)
  7. 第7条(費用負担)
  8. 第8条(関係機関への情報提供)
  9. 第9条(利用者の遵守事項)
  10. 第10条(利用変更の届出)
  11. 第11条(利用辞退の届出)
  12. 第12条(利用の取消し)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)