朝霞市の要綱「朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱」(令和2年12月22日要綱第90号) 全13条のうち12番目
朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱 第12条(利用の取消し)
条文
市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。
(3) 第9条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事業の利用の必要がないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消したときは、朝霞市障害者等見守りシール交付事業利用決定取消通知書(様式第9号)により利用者へ通知し、障害者等見守りシール登録簿に登録した情報を削除するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害者等が在宅で介護する者(以下「介護者」という。)の元を離れ行方不明となった場合に当該障害者等の早期発見及び安全確保を図るために、朝霞市障害者等見守りシール交付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、介護者の精神的負担を軽減し、もって障害者等及び介護者の福祉に資することを目的とする。
- 市の案内:障害者等見守りシールを交付します
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)