朝霞市の要綱「朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱」(令和2年12月22日要綱第90号) 全13条のうち8番目
朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱 第8条(関係機関への情報提供)
条文
市長は、第4条第3項の規定により登録を受けた障害者等(以下「登録者」という。)の早期発見及び安全の確保を目的として、必要が生じたときは、介護者、登録者その他の障害者等見守りシール登録簿に記載する情報を朝霞警察署及び埼玉県南西部消防局に提供することができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害者等が在宅で介護する者(以下「介護者」という。)の元を離れ行方不明となった場合に当該障害者等の早期発見及び安全確保を図るために、朝霞市障害者等見守りシール交付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、介護者の精神的負担を軽減し、もって障害者等及び介護者の福祉に資することを目的とする。
- 市の案内:障害者等見守りシールを交付します
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)