朝霞市の要綱「朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱」(令和2年12月22日要綱第90号) 全13条のうち2番目

朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱 第2条(定義)

条文

この要綱において「障害者等」は、次の各号のいずれかに該当する者のうち行方不明となるおそれのあるものをいう。

 (1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者(知的障害児を含む。)であって、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項に基づく療育手帳の交付を受けている者

 (2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 (3) 医師により高次脳機能障害又は統合失調症と診断された者

 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 この要綱において「見守りシール」とは、障害者等を発見し、及び保護した場合に、当該障害者等の氏名等を特定するための登録番号を付したシールであって、障害者等の靴、持ち物、帽子等(以下「靴等」という。)に貼るものをいう。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、障害者等が在宅で介護する者(以下「介護者」という。)の元を離れ行方不明となった場合に当該障害者等の早期発見及び安全確保を図るために、朝霞市障害者等見守りシール交付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、介護者の精神的負担を軽減し、もって障害者等及び介護者の福祉に資することを目的とする。

朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(利用の申請等)
  5. 第5条(見守りシールの交付)
  6. 第6条(見守りシールの再交付)
  7. 第7条(費用負担)
  8. 第8条(関係機関への情報提供)
  9. 第9条(利用者の遵守事項)
  10. 第10条(利用変更の届出)
  11. 第11条(利用辞退の届出)
  12. 第12条(利用の取消し)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)