朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱

令和2年12月22日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第90号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、障害者等が在宅で介護する者(以下「介護者」という。)の元を離れ行方不明となった場合に当該障害者等の早期発見及び安全確保を図るために、朝霞市障害者等見守りシール交付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、介護者の精神的負担を軽減し、もって障害者等及び介護者の福祉に資することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(利用の申請等)、第7条(費用負担)、第12条(利用の取消し)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 利用の申請等
  5. 第5条 見守りシールの交付
  6. 第6条 見守りシールの再交付
  7. 第7条 費用負担
  8. 第8条 関係機関への情報提供
  9. 第9条 利用者の遵守事項
  10. 第10条 利用変更の届出
  11. 第11条 利用辞退の届出
  12. 第12条 利用の取消し
  13. 第13条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等が在宅で介護する者(以下「介護者」という。)の元を離れ行方不明となった場合に当該障害者等の早期発見及び安全確保を図るために、朝霞市障害者等見守りシール交付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、介護者の精神的負担を軽減し、もって障害者等及び介護者の福祉に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者等」は、次の各号のいずれかに該当する者のうち行方不明となるおそれのあるものをいう。

 (1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者(知的障害児を含む。)であって、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項に基づく療育手帳の交付を受けている者

 (2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 (3) 医師により高次脳機能障害又は統合失調症と診断された者

 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 この要綱において「見守りシール」とは、障害者等を発見し、及び保護した場合に、当該障害者等の氏名等を特定するための登録番号を付したシールであって、障害者等の靴、持ち物、帽子等(以下「靴等」という。)に貼るものをいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する障害者等とする。

(利用の申請等)

第4条 事業を利用しようとする障害者等又は介護者は、朝霞市障害者等見守りシール交付事業利用申請書(様式第1号)及び障害者等個別調書兼登録台帳(様式第2号)(以下「申請書等」という。)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、内容を審査の上、利用の可否を決定し、朝霞市障害者等見守りシール交付事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請書等を提出した者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定による事業の利用の決定を受けた障害者等について、朝霞市障害者等見守りシール登録番号簿(様式第4号。以下「障害者等見守りシール登録簿」という。)に登録するものとする。

(見守りシールの交付)

第5条 市長は、前条第2項の規定により利用を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、見守りシール5枚を交付するものとする。

(見守りシールの再交付)

第6条 利用者は、前条の規定により見守りシールの交付を受けた場合であって、当該見守りシールの再交付を希望するときは、朝霞市障害者等見守りシール再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査の上、再交付の可否を決定し、朝霞市障害者等見守りシール再交付決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 前項の規定により、再交付を決定したときは、見守りシール5枚を交付するものとする。

(費用負担)

第7条 第5条の規定による交付及び前条第3項の規定による再交付に係る費用は、無償とする。

(関係機関への情報提供)

第8条 市長は、第4条第3項の規定により登録を受けた障害者等(以下「登録者」という。)の早期発見及び安全の確保を目的として、必要が生じたときは、介護者、登録者その他の障害者等見守りシール登録簿に記載する情報を朝霞警察署及び埼玉県南西部消防局に提供することができる。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 見守りシールを靴等に貼り付けること。

 (2) 見守りシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。

 (3) 見守りシールを改ざんしないこと。

 (4) 見守りシールをこの事業の目的以外に使用しないこと。

 (5) 登録した情報に変更がある場合は、速やかに届け出ること。

(利用変更の届出)

第10条 利用者は、申請書等に記載した事項に変更があったときは、速やかに朝霞市障害者等見守りシール交付事業利用変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(利用辞退の届出)

第11条 利用者は、事業の利用を辞退しようとするときは、朝霞市障害者等見守りシール交付事業利用辞退届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第12条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。

 (1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

 (2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

 (3) 第9条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事業の利用の必要がないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消したときは、朝霞市障害者等見守りシール交付事業利用決定取消通知書(様式第9号)により利用者へ通知し、障害者等見守りシール登録簿に登録した情報を削除するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、朝霞市障害者等見守りシール交付事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月10日要綱第27号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)