朝霞市の要綱「朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱」(令和2年12月22日要綱第90号) 全13条のうち6番目
朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱 第6条(見守りシールの再交付)
条文
利用者は、前条の規定により見守りシールの交付を受けた場合であって、当該見守りシールの再交付を希望するときは、朝霞市障害者等見守りシール再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査の上、再交付の可否を決定し、朝霞市障害者等見守りシール再交付決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
3 前項の規定により、再交付を決定したときは、見守りシール5枚を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害者等が在宅で介護する者(以下「介護者」という。)の元を離れ行方不明となった場合に当該障害者等の早期発見及び安全確保を図るために、朝霞市障害者等見守りシール交付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、介護者の精神的負担を軽減し、もって障害者等及び介護者の福祉に資することを目的とする。
- 市の案内:障害者等見守りシールを交付します
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等見守りシール交付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)