朝霞市の規則「朝霞市防火防災訓練災害補償規則」(平成8年4月1日規則第14号) 全14条のうち11番目
朝霞市防火防災訓練災害補償規則 第11条(治療を怠った場合等における措置)
条文
被害者が正当な理由がなくその治療を怠ったために当該傷害が重大になったとき、又は死亡したときは、その者に対する補償については、その影響がなかった場合に相当する補償の額とする。
2 被害者が既に存在していた疾病の影響により、又は当該事故により傷害を受けた後に当該事故と関係なく生じた疾病若しくは傷害の影響により当該傷害が重大となり、又は死亡したときは、前項の規定を準用する。
3 市長は、被害者に重大な過失があるときは、その過失の程度に応じて補償の額を減額することができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 被害者
- 補償対象者で、事故により死亡し、又は傷害を受けた者をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、市又は市内の自主防災組織が行う防火防災訓練に参加した者が当該防火防災訓練に起因する事故(以下「事故」という。)により死亡し、又は傷害(疾病を除く。以下同じ。)を受けた場合において、市が当該補償対象者に対して法律上の損害賠償責任によらないで行う災害補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防火防災訓練災害補償規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)