朝霞市の規則「朝霞市防火防災訓練災害補償規則」(平成8年4月1日規則第14号) 全14条のうち2番目

朝霞市防火防災訓練災害補償規則 第2条(定義)

条文

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 自主防災組織 市内にある自衛消防組織、婦人防火クラブ、少年消防クラブその他の自主防火防災組織(事業所等の自衛消防組織を除く。)をいう。

 (2) 防火防災訓練 消防訓練、水防訓練その他の防災訓練をいう。

 (3) 補償対象者 次条に規定する防火防災訓練に参加した者をいう。

 (4) 被害者 補償対象者で、事故により死亡し、又は傷害を受けた者をいう。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、市又は市内の自主防災組織が行う防火防災訓練に参加した者が当該防火防災訓練に起因する事故(以下「事故」という。)により死亡し、又は傷害(疾病を除く。以下同じ。)を受けた場合において、市が当該補償対象者に対して法律上の損害賠償責任によらないで行う災害補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市防火防災訓練災害補償規則の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補償の対象となる防火防災訓練)
  4. 第4条(補償の種類)
  5. 第5条(被害者等への通知)
  6. 第6条(死亡一時金)
  7. 第7条(死亡一時金の受給遺族及び順位)
  8. 第8条(後遺障害一時金)
  9. 第9条(療養補償)
  10. 第10条(休業補償)
  11. 第11条(治療を怠った場合等における措置)
  12. 第12条(適用除外)
  13. 第13条(損害賠償)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防火防災訓練災害補償規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)