朝霞市の規則「朝霞市防火防災訓練災害補償規則」(平成8年4月1日規則第14号) 全14条のうち8番目
朝霞市防火防災訓練災害補償規則 第8条(後遺障害一時金)
条文
市長は、補償対象者が事故により傷害を受け、その治癒後180日以内で、かつ、当該事故後1年6月以内において別表第1に定める程度の後遺障害が生じたときは、当該後遺障害の等級を決定し、当該後遺障害の等級に応じて同表金額欄に定める後遺障害一時金を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、被害者が事故後1年6月を経過してもなお治療を要する状態で、かつ、別表第1に定める程度の後遺障害があると認めたときは、当該1年6月を経過する日の前日における医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の診断により後遺障害の等級を決定し、その等級に応じて同表金額欄に定める後遺障害一時金を支給する。
3 別表第1に定める程度の後遺障害が2以上ある場合の後遺障害の等級は、重い後遺障害の等級によるものとする。
4 市長は、既に身体に障害のある補償対象者が事故により後遺障害の程度を加重したときは、加重後の後遺障害が該当する別表第1に定める等級に応じて同表金額欄に定める後遺障害一時金の額から加重前の後遺障害が該当する同表に定める等級に応じて同表金額欄に定める後遺障害一時金の額を差し引いた額を後遺障害一時金として支給する。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 補償対象者
- 次条に規定する防火防災訓練に参加した者をいう。(第2条)
- 被害者
- 補償対象者で、事故により死亡し、又は傷害を受けた者をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、市又は市内の自主防災組織が行う防火防災訓練に参加した者が当該防火防災訓練に起因する事故(以下「事故」という。)により死亡し、又は傷害(疾病を除く。以下同じ。)を受けた場合において、市が当該補償対象者に対して法律上の損害賠償責任によらないで行う災害補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防火防災訓練災害補償規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)