朝霞市の規則「朝霞市防火防災訓練災害補償規則」(平成8年4月1日規則第14号) 全14条のうち7番目
朝霞市防火防災訓練災害補償規則 第7条(死亡一時金の受給遺族及び順位)
条文
前条に規定する死亡一時金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡当時の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該被害者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
2 死亡一時金の支給を受ける遺族の順位は、次のとおりとする。
(1) 被害者の死亡当時、主として当該被害者の収入により生計を維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。この場合において、同順位の遺族については配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
(2) 死亡一時金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者はそのうちの1人を代表者とし、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該代表者を死亡一時金の受領者とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 被害者
- 補償対象者で、事故により死亡し、又は傷害を受けた者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市又は市内の自主防災組織が行う防火防災訓練に参加した者が当該防火防災訓練に起因する事故(以下「事故」という。)により死亡し、又は傷害(疾病を除く。以下同じ。)を受けた場合において、市が当該補償対象者に対して法律上の損害賠償責任によらないで行う災害補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市防火防災訓練災害補償規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)