朝霞市の規則「朝霞市防火防災訓練災害補償規則」(平成8年4月1日規則第14号) 全14条のうち12番目
朝霞市防火防災訓練災害補償規則 第12条(適用除外)
条文
この規則は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
(1) 事業所等の自衛消防組織の業務により防火防災訓練に参加した者
(2) 防火防災訓練の会場までの往路又は帰路で死亡し、又は傷害を受けた者
(3) 防火防災訓練中に休憩があった場合において、この休憩中に傷害(傷害に起因する死亡を含む。)を受けた者
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 防火防災訓練
- 消防訓練、水防訓練その他の防災訓練をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、市又は市内の自主防災組織が行う防火防災訓練に参加した者が当該防火防災訓練に起因する事故(以下「事故」という。)により死亡し、又は傷害(疾病を除く。以下同じ。)を受けた場合において、市が当該補償対象者に対して法律上の損害賠償責任によらないで行う災害補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防火防災訓練災害補償規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)