朝霞市の要綱「朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱」(平成5年12月13日) 全8条のうち2番目
朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱 第2条(審査事項)
条文
審査会は、市長の求めに応じて、次の事項について調査審議する。
(1) 高齢者住宅の利用の承認等の適否に関する事項
(2) 高齢者住宅の利用の承認の取消しの適否に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則(平成5年朝霞市規則第42号)第11条の規定に基づく朝霞市高齢者住宅入居審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)