朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱
平成5年12月13日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則(平成5年朝霞市規則第42号)第11条の規定に基づく朝霞市高齢者住宅入居審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則(平成5年朝霞市規則第42号)第11条の規定に基づく朝霞市高齢者住宅入居審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条 審査会は、市長の求めに応じて、次の事項について調査審議する。
(1) 高齢者住宅の利用の承認等の適否に関する事項
(2) 高齢者住宅の利用の承認の取消しの適否に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員3人をもって組織する。
2 会長は、福祉部長をもって充て、委員は、地域共生社会課長、生活援護課長及び障害福祉課長をもって充てる。
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(調査票の提出)
第5条 高齢者・地域福祉課長は、審査会の審議の対象の事項について調査票を作成し、会長に提出しなければならない。
2 高齢者・地域福祉課長は前項の規定により調査票を提出したときは、審査会において調査票について説明するものとする。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員を審査会に出席させ、説明を求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は会長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)