朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱

平成5年12月13日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則(平成5年朝霞市規則第42号)第11条の規定に基づく朝霞市高齢者住宅入居審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 審査事項
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 会長の職務
  5. 第5条 調査票の提出
  6. 第6条 会議
  7. 第7条 関係者の出席
  8. 第8条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則(平成5年朝霞市規則第42号)第11条の規定に基づく朝霞市高齢者住宅入居審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審査事項)

第2条 審査会は、市長の求めに応じて、次の事項について調査審議する。

 (1) 高齢者住宅の利用の承認等の適否に関する事項

 (2) 高齢者住宅の利用の承認の取消しの適否に関する事項

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員3人をもって組織する。

2 会長は、福祉部長をもって充て、委員は、地域共生社会課長、生活援護課長及び障害福祉課長をもって充てる。

(会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(調査票の提出)

第5条 高齢者・地域福祉課長は、審査会の審議の対象の事項について調査票を作成し、会長に提出しなければならない。

2 高齢者・地域福祉課長は前項の規定により調査票を提出したときは、審査会において調査票について説明するものとする。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員を審査会に出席させ、説明を求めることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は会長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)