朝霞市の要綱「朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱」(平成5年12月13日) 全8条のうち7番目
朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱 第7条(関係者の出席)
条文
会長は、必要があると認めるときは、関係職員を審査会に出席させ、説明を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則(平成5年朝霞市規則第42号)第11条の規定に基づく朝霞市高齢者住宅入居審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)