朝霞市の要綱「朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱」(平成5年12月13日) 全8条のうち6番目
朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱 第6条(会議)
条文
審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則(平成5年朝霞市規則第42号)第11条の規定に基づく朝霞市高齢者住宅入居審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)