朝霞市の要綱「朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱」(平成5年12月13日) 全8条のうち5番目
朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱 第5条(調査票の提出)
条文
高齢者・地域福祉課長は、審査会の審議の対象の事項について調査票を作成し、会長に提出しなければならない。
2 高齢者・地域福祉課長は前項の規定により調査票を提出したときは、審査会において調査票について説明するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則(平成5年朝霞市規則第42号)第11条の規定に基づく朝霞市高齢者住宅入居審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)