朝霞市の要綱「朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱」(平成5年12月13日) 全8条のうち4番目

朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱 第4条(会長の職務)

条文

会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則(平成5年朝霞市規則第42号)第11条の規定に基づく朝霞市高齢者住宅入居審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(審査事項)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会長の職務)
  5. 第5条(調査票の提出)
  6. 第6条(会議)
  7. 第7条(関係者の出席)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅入居審査会要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)