朝霞市の要綱「朝霞市認定調査員等研修実施要綱」(平成11年8月27日) 全7条のうち3番目
朝霞市認定調査員等研修実施要綱 第3条(対象者)
条文
研修の受講対象者は認定調査員及び認定調査員として従事することが予定される者とする。
市の例規集の文言のままです(平成13年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
認定調査に従事する者(以下「認定調査員」という。)が要介護認定における公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能を習得することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認定調査員等研修実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)