朝霞市の要綱「朝霞市認定調査員等研修実施要綱」(平成11年8月27日) 全7条のうち5番目
朝霞市認定調査員等研修実施要綱 第5条(研修内容及び研修方法)
条文
研修内容及び研修方法は以下のとおりとする。
(1) 要介護認定及び要支援認定に関する基本的な考え方については、要介護認定手続の一連の流れ、要介護認定及び要支援認定基準の基本的な考え方、2次判定の方法とその基本的な考え方等について、講義方式によって実施する。
(2) 認定調査の実施方法については、認定調査に関する統括的な留意事項及び調査方法、個別項目に関する定義、調査方法、調査上の留意点及び選択肢の判断基準、認定調査票の記入方法等について講義方式によって実施する。
市の例規集の文言のままです(平成13年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
認定調査に従事する者(以下「認定調査員」という。)が要介護認定における公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能を習得することを目的とする。
全7条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(実施主体)
- 第3条(対象者)
- 第4条(認定調査員)
- 第5条(研修内容及び研修方法)
- 第6条(研修実施上の留意点)
- 第7条(賃金等)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認定調査員等研修実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)