朝霞市の要綱「朝霞市認定調査員等研修実施要綱」(平成11年8月27日) 全7条のうち4番目

朝霞市認定調査員等研修実施要綱 第4条(認定調査員)

条文

市の認定調査員は次のとおりとする。

 (1) 朝霞市職員

 (2) 朝霞市臨時職員

 (3) 市から委託を受けた事業者に所属する介護支援専門員

市の例規集の文言のままです(平成13年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

認定調査に従事する者(以下「認定調査員」という。)が要介護認定における公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能を習得することを目的とする。

朝霞市認定調査員等研修実施要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(認定調査員)
  5. 第5条(研修内容及び研修方法)
  6. 第6条(研修実施上の留意点)
  7. 第7条(賃金等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市認定調査員等研修実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)