朝霞市認定調査員等研修実施要綱

平成11年8月27日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成13年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

認定調査に従事する者(以下「認定調査員」という。)が要介護認定における公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能を習得することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 認定調査員
  5. 第5条 研修内容及び研修方法
  6. 第6条 研修実施上の留意点
  7. 第7条 賃金等

条文

(目的)この条のページ

第1条 認定調査に従事する者(以下「認定調査員」という。)が要介護認定における公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能を習得することを目的とする。

(実施主体)この条のページ

第2条 実施主体は朝霞市とする。

(対象者)この条のページ

第3条 研修の受講対象者は認定調査員及び認定調査員として従事することが予定される者とする。

(認定調査員)この条のページ

第4条 市の認定調査員は次のとおりとする。

 (1) 朝霞市職員

 (2) 朝霞市臨時職員

 (3) 市から委託を受けた事業者に所属する介護支援専門員

(研修内容及び研修方法)この条のページ

第5条 研修内容及び研修方法は以下のとおりとする。

 (1) 要介護認定及び要支援認定に関する基本的な考え方については、要介護認定手続の一連の流れ、要介護認定及び要支援認定基準の基本的な考え方、2次判定の方法とその基本的な考え方等について、講義方式によって実施する。

 (2) 認定調査の実施方法については、認定調査に関する統括的な留意事項及び調査方法、個別項目に関する定義、調査方法、調査上の留意点及び選択肢の判断基準、認定調査票の記入方法等について講義方式によって実施する。

(研修実施上の留意点)この条のページ

第6条 講師は介護保険に関係する埼玉県職員及び「認定調査従事者等研修実施要綱(老発第500号平成11年7月26日厚生省老人福祉局長通知)」に基づく研修に参加した市職員を原則とする。

2 研修課程標準時間は合計4時間を目安とする。

3 本研修の全課程を受講した者を本研修の修了者とする。

4 研修修了者について、研修実施年月日、氏名、生年月日、勤務先等必要事項を記載した名簿を作成し、管理する。また、名簿を埼玉県に提出する。

(賃金等)この条のページ

第7条 本研修及び埼玉県が実施する研修を受講した者のうち朝霞市臨時職員については予算の定めるところにより賃金を支給することができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市認定調査員等研修実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)