朝霞市の要綱「朝霞市認定調査員等研修実施要綱」(平成11年8月27日) 全7条のうち7番目

朝霞市認定調査員等研修実施要綱 第7条(賃金等)

条文

本研修及び埼玉県が実施する研修を受講した者のうち朝霞市臨時職員については予算の定めるところにより賃金を支給することができる。

市の例規集の文言のままです(平成13年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

認定調査に従事する者(以下「認定調査員」という。)が要介護認定における公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能を習得することを目的とする。

朝霞市認定調査員等研修実施要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(認定調査員)
  5. 第5条(研修内容及び研修方法)
  6. 第6条(研修実施上の留意点)
  7. 第7条(賃金等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市認定調査員等研修実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)