朝霞市の要綱「朝霞市認定調査員等研修実施要綱」(平成11年8月27日) 全7条のうち6番目
朝霞市認定調査員等研修実施要綱 第6条(研修実施上の留意点)
条文
講師は介護保険に関係する埼玉県職員及び「認定調査従事者等研修実施要綱(老発第500号平成11年7月26日厚生省老人福祉局長通知)」に基づく研修に参加した市職員を原則とする。
2 研修課程標準時間は合計4時間を目安とする。
3 本研修の全課程を受講した者を本研修の修了者とする。
4 研修修了者について、研修実施年月日、氏名、生年月日、勤務先等必要事項を記載した名簿を作成し、管理する。また、名簿を埼玉県に提出する。
市の例規集の文言のままです(平成13年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
認定調査に従事する者(以下「認定調査員」という。)が要介護認定における公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能を習得することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認定調査員等研修実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)