朝霞市の要綱「朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱」(平成20年10月1日) 全14条のうち2番目
朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱 第2条(対象者)
条文
補助金の交付を受けることができる事業者は、事業計画に基づき、朝霞市地域密着型サービス運営委員会により審査された事業者であって、市長が適当と認めた事業者とする。
2 前項の事業者のうち、改正消防法施行令の施行により、平成21年4月より新たにスプリンクラー・自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備の設置が義務付けられた既存の小規模福祉施設ならびに指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準の一部改正について(平成22年9月29日老高発0929第1号)により積極的にスプリンクラー設備の設置に努めるよう位置付けられた既存の小規模福祉施設について、当該設備を設置しようとする整備事業(以下「スプリンクラー等整備事業」という。)についても補助対象とする。小規模福祉施設とは認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、小規模(定員29名以下)の老人福祉施設・老人保健施設をいう。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)及び埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年11月13日高福第568号埼玉県福祉部長通知)に基づき民間事業者等が実施する地域密着型サービス事業の施設整備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付する朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)