朝霞市の要綱「朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱」(平成20年10月1日) 全14条のうち6番目

朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱 第6条(承認事項)

条文

補助金の交付確定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業の中止(廃止)及び次に掲げる事項を変更するときは、朝霞市地域介護・福祉空間整備事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

 (1) 建物の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 (2) 建物等の用途

 (3) 入所定員又は利用定員

 (4) スプリンクラー等整備事業における設備工事の内容

2 市長は、前項の申請を承認したときは、朝霞市地域介護・福祉空間整備事業変更・中止(廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)及び埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年11月13日高福第568号埼玉県福祉部長通知)に基づき民間事業者等が実施する地域密着型サービス事業の施設整備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付する朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(補助対象経費、基準額及び補助金額)
  4. 第4条(交付申請)
  5. 第5条(交付決定)
  6. 第6条(承認事項)
  7. 第7条(状況報告)
  8. 第8条(実績報告)
  9. 第9条(補助金の確定)
  10. 第10条(交付請求及び交付)
  11. 第11条(概算払)
  12. 第12条(帳簿等の整備)
  13. 第13条(補助金の返還)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)