朝霞市の要綱「朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱」(平成20年10月1日) 全14条のうち6番目
朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱 第6条(承認事項)
条文
補助金の交付確定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業の中止(廃止)及び次に掲げる事項を変更するときは、朝霞市地域介護・福祉空間整備事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 建物の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
(2) 建物等の用途
(3) 入所定員又は利用定員
(4) スプリンクラー等整備事業における設備工事の内容
2 市長は、前項の申請を承認したときは、朝霞市地域介護・福祉空間整備事業変更・中止(廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)及び埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年11月13日高福第568号埼玉県福祉部長通知)に基づき民間事業者等が実施する地域密着型サービス事業の施設整備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付する朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)