朝霞市の要綱「朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱」(平成20年10月1日) 全14条のうち3番目
朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱 第3条(補助対象経費、基準額及び補助金額)
条文
補助の対象となる経費及び基準額は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」に定める交付額の算定方法並びに「埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱」に定める補助額の算定方法により算出された額とする。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 既存建物の買収に要する経費
(3) 職員の宿舎に要する経費
(4) その他施設整備として適当と認められない経費
2 補助金の交付額は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき交付される交付金を限度として、別表の施設区分に応じた基準額を基本に、市長が定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)及び埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年11月13日高福第568号埼玉県福祉部長通知)に基づき民間事業者等が実施する地域密着型サービス事業の施設整備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付する朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)