朝霞市の要綱「朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱」(平成20年10月1日) 全14条のうち8番目
朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱 第8条(実績報告)
条文
補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して25日以内に、朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 補助の対象となった事業に要した費用の支払いを証する書類の写し
(3) 補助の対象となった施設・設備の竣工前及び竣工後の写真
(4) 収支決算書
(5) その他参考となる図書
2 補助事業者は、補助事業が翌年度にわたるときは、翌年度4月25日までに朝霞市地域介護・福祉空間整備工事の年度終了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 出来高進捗率を表す工程表
(2) 3月31日付け工事写真
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)及び埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年11月13日高福第568号埼玉県福祉部長通知)に基づき民間事業者等が実施する地域密着型サービス事業の施設整備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付する朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)