朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱
平成20年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)及び埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年11月13日高福第568号埼玉県福祉部長通知)に基づき民間事業者等が実施する地域密着型サービス事業の施設整備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付する朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(補助対象経費、基準額及び補助金額)、第4条(交付申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)及び埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年11月13日高福第568号埼玉県福祉部長通知)に基づき民間事業者等が実施する地域密着型サービス事業の施設整備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付する朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる事業者は、事業計画に基づき、朝霞市地域密着型サービス運営委員会により審査された事業者であって、市長が適当と認めた事業者とする。
2 前項の事業者のうち、改正消防法施行令の施行により、平成21年4月より新たにスプリンクラー・自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備の設置が義務付けられた既存の小規模福祉施設ならびに指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準の一部改正について(平成22年9月29日老高発0929第1号)により積極的にスプリンクラー設備の設置に努めるよう位置付けられた既存の小規模福祉施設について、当該設備を設置しようとする整備事業(以下「スプリンクラー等整備事業」という。)についても補助対象とする。小規模福祉施設とは認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、小規模(定員29名以下)の老人福祉施設・老人保健施設をいう。
(補助対象経費、基準額及び補助金額)
第3条 補助の対象となる経費及び基準額は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」に定める交付額の算定方法並びに「埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱」に定める補助額の算定方法により算出された額とする。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 既存建物の買収に要する経費
(3) 職員の宿舎に要する経費
(4) その他施設整備として適当と認められない経費
2 補助金の交付額は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づき交付される交付金を限度として、別表の施設区分に応じた基準額を基本に、市長が定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 対象事業者の定款、規約及び収支予算書
(2) 建築確認通知書の写し及び設計図書
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 土地賃貸契約書等の写し(借地の場合に限る。)
(5) その他参考となる書類
(交付決定)
第5条 前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付決定通知書(様式第2号)または、朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(承認事項)
第6条 補助金の交付確定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業の中止(廃止)及び次に掲げる事項を変更するときは、朝霞市地域介護・福祉空間整備事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 建物の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
(2) 建物等の用途
(3) 入所定員又は利用定員
(4) スプリンクラー等整備事業における設備工事の内容
2 市長は、前項の申請を承認したときは、朝霞市地域介護・福祉空間整備事業変更・中止(廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る工事に着手したときは、工事に着手した日から7日以内に、朝霞市地域介護・福祉空間整備工事着手報告書(様式第6号)によりその旨を市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して25日以内に、朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 補助の対象となった事業に要した費用の支払いを証する書類の写し
(3) 補助の対象となった施設・設備の竣工前及び竣工後の写真
(4) 収支決算書
(5) その他参考となる図書
2 補助事業者は、補助事業が翌年度にわたるときは、翌年度4月25日までに朝霞市地域介護・福祉空間整備工事の年度終了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 出来高進捗率を表す工程表
(2) 3月31日付け工事写真
(補助金の確定)
第9条 前条の届け出があったときは、補助金の額を確定し、朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(交付請求及び交付)
第10条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付請求書に基づき、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(概算払)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず第5条の規定による交付の決定に係る金額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。
2 補助事業者が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付概算払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(帳簿等の整備)
第12条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(補助金の返還)
第13条 補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容またはこの要綱に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、様式の作成その他の補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)