朝霞市の要綱「朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱」(平成20年10月1日) 全14条のうち4番目
朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱 第4条(交付申請)
条文
補助金の交付を受けようとする事業者は、朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 対象事業者の定款、規約及び収支予算書
(2) 建築確認通知書の写し及び設計図書
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 土地賃貸契約書等の写し(借地の場合に限る。)
(5) その他参考となる書類
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)及び埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年11月13日高福第568号埼玉県福祉部長通知)に基づき民間事業者等が実施する地域密着型サービス事業の施設整備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付する朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)