朝霞市の要綱「朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱」(平成28年8月1日要綱第68号) 全11条のうち10番目
朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱 第10条(利用の取消し)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者から、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業登録情報変更及び取消届出書による届出があったとき。
2 市長は、前項の規定に基づき、利用決定を取り消すときは、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、ひとり歩き高齢者等が、家族等の元を離れ所在不明となった場合に、早期発見及び事故を未然に防止し、安全に保護するため、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症になっても住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりを推進することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)